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■産業廃棄物収集運搬許可とは
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う場合には産業廃棄物処理業(収集運搬)の許可が必要になります。
「廃棄物」には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。
「一般廃棄物」は市町村に処理責任がありますが、「産業廃棄物」は事業者自らが処理することを原則としています。
「産業廃棄物」とは事業活動に伴って生じた廃棄物であり許可の種類(表1)に示された20種類に分類されます。
なお、一般家庭から出せれる廃棄物は一般廃棄物に該当し、産業廃棄物には該当しませんので、本許可を取得しても運搬できませんのでご注意ください。
許可申請は、廃棄物の収集地(スタート)と持ち込み先(ゴール)の2ヶ所で取得する必要があります。
他の営業許可のように本店所在地や支店所在地で取得すれば全国共通で使えるというようなものではありません。
具体的例でいいますと
奈良県大和郡山市で収集した廃棄物を京都府木津川市の処分場に持ち込む場合は、奈良県と京都府の許可が必要です。
※平成23年4月1日の制度改正により許可申請先と許可範囲が変更になりました。詳細は表2でご確認ください。
→ 許可の種類
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